今回紹介するのは競馬の高額配当です。
宝くじではありませんが、大井競馬場で開催されたレースの中で、SPAT4LOTトリプル馬単と呼ばれる買い方で、地方競馬では過去最高配当となる、228,130,165円をたった一人だけ的中させた人がいるようです。
目次
地方競馬史上、過去最高配当となる228,130,165円が誕生した瞬間
50円で購入した馬券が、およそ2億円と言う価値の馬券に変わった瞬間です。
宝くじでも2億円に当選させるためには、数百万分の一と言う低確率を引き当てなければなりません。
16頭出走の場合、トリプル馬単の当選確率は1/13,824,000と、ロト7の一等より確率が低くなりますが、競馬の場合は宝くじとは違い、出走する馬の能力に差があるため、ある程度当選確率を高めることが可能です。
とは言っても、人気の馬ばかり買ってしまっては当選者も多くなるので、今回のような2億円に当選することもありません。
ナンバーズで選ぶ数字に日付を避けると言ったように、他の人が買わないような組み合わせを選ぶ必要があります。
今回のトリプル馬単では、12番人気の馬も入っていた
トリプル馬単に的中するためには、3連続で馬単(1位と2位を着順通り)を当選させる必要があります。
今回は10Rが7番人気と4番人気が来て、この時点では約75,000口が的中しています。
そして次の11Rでは、12番人気と3番人気が来ましたが、12番人気の馬が出た影響からか、この時点で当せん口数は175口と一気に減っています。
トリプル馬単を買うためには、最低でも5口以上の購入が必要なので、この時点で的中者は多くても30人前後しか残っていません。
そして12Rでは、4番人気と5番人気が来ました。
この最後の12Rの馬単を的中できたのは、75口中たった5口(一人だけ)だったので、地方競馬の最高配当額となる228,130,165円を、この的中者は手にすることができました。
競馬で2億円と言うのは非常に夢がある話ですが、宝くじとは違い競馬の当せん金には税金が発生してしまいます。
そのため当選金の一部は、税金として国に納めなければなりません。
競馬の当せん金は一時所得として課税対象となるが、全額課税対象となるわけではない
よくこういった高額当選のニュースを見ると、半分くらいは税金で持っていかれると言った話をよく聞きます。
私も半分も税金で払わなければいけないのはひどすぎる!と思っていました。
しかし調べてみると、実際には競馬の一時所得の場合、当選金の全額が課税対象となるわけではなく、実際にはその約半分が課税対象となります。
①払戻金に係る年間受取額を計算する
②払戻金に係る年間投票額を計算する
③①-②-50万円した金額を計算する
④③×1/2した金額を計算する
国税庁からのお知らせ 払戻金の支払を受けた方へより引用
おそらく競馬で高額当選しても、半分は税金で持ってかれるという話は、この4番の条件を知らない人が多いためでしょう。
2億円当てたとしても2億円全部が課税対象となるわけではなく、実際にはその半分の1億円に対して課税対象となります。
私も今知りました(笑)
ただそれでも1億円近い金額が課税対象となるので、所得税は最高率の45%と住民税も支払う必要があるので、実際に収める税金は5,000万円ほど必要です。
このため、間違って2億円を使い切ってしまうと、お金は無いのに5,000万円の税金を払わないといけなくなる事態になります。
宝くじには税金は発生しないが贈与税には注意
競馬の場合は2億円に当選しても、実際に手元に残るのは約1億5千万円くらいです。
これが宝くじで2億円に当選した場合なら、宝くじの当せん金は課税対象にはなりませんので、2億円当選金のすべてが自分の手元に残るのが、宝くじの大きな特徴です。
しかし自分の家族などに当選金などを分配してしまうと、金額によっては贈与税が発生してしまいます。
そのため、宝くじの当せん金には税金がかからないとよく言われていますが、どんなケースでも一切税金が発生しないというものではありません。
後は高額な当選金を手にしてしまったがために、今後の人生が狂わないように、お金の使い方をきちんと決めておくことも重要になってきます。